【間に合わない!】確定申告の期限を過ぎてしまった場合の恐ろしいペナルティ

こんにちは、ゲーム業界CGデザイナーの鬼木です。(Twitterはコチラ)

確定申告の時期は2月16日~3月15日の間ですが、みなさんちゃんと準備していますか?

もしこの期限を過ぎた場合はどうなるのか…!

節税的に恐ろしいペナルティが待ち受けています…

無申告加算税

確定申告が期日までに間に合わない場合、もともと納めるべき税金額があれば、それに対して無申告加算税というペナルティが加算されます。

無申告加算税は、納付しなければいけない税額に対して50万円なら+15%、50万円以上なら+20%の割合の税金がかかってきます。

無申告加算税の納税額

50万円以下・・・+15%

50万円以上・・・+20%

なお、この無申告加算税については、期限後の申告であっても、以下の条件をすべて満たした場合には、課せられません。

  1. その期限後申告が、法定申告期限から1ヵ月以内に自主的に行われていること。
  2. 期限内申告をする意思があったと認められる一定の場合に該当すること。

なお、一定の場合とは、次の(a)(b)のいずれにも該当する場合。

  • (a) その期限後申告に係る納付すべき税額の全額を法定納期限(口座振替納付の手続をした場合は期限後申告書を提出した日)までに納付していること。
  • (b) その期限後申告書を提出した日の前日から起算して5年前までの間に、無申告加算税又は重加算税を課されたことがなく、かつ、期限内申告をする意思があったと認められる場合の無申告加算税の不適用を受けていないこと。

【参考】国税庁HP

延滞税というものも別にあるのでもし期限に間に合わなかったとしてもできるだけ早めに提出して、傷を浅くしておきましょう。

延滞税については延滞期間が2ヶ月を超えるかどうかで変わってきます。お早めに!!

延滞税などが発生するのは納めるべき税金があった場合のみです。還付金として払いすぎた税金を受け取る立場であれば5年間は後から申告してもokです。

青色申告の控除額が減額!!

確定申告は

白色申告 簡易簿記(控除なし)

青色申告 簡易簿記(10万円の控除)

青色申告 複式簿記(65万円の控除)

という3つの申告方法があるのですが節税効果がもっとも高いのが青色申告(65万円控除)の申告方法です。

ですがこの65万円の控除を受けるには「期限内に確定申告をすること」が条件となっています!

もしも期限に間に合わなかった場合は青色申告(10万円控除)の方になってしまい、10万円の控除しか受けられなくなってしまいます。

これは節税的にかなりの痛手!!

2期連続で期限に遅れると青色申告取り消し!

2期連続で確定申告に遅れてしまうと青色申告を取り消されて節税効果がまったくない白色申告で申告するハメになります。

しかも青色申告をいったん取り消されると、1年間は再申請ができないようになっているのでかなり重いペナルティです。

再申請の手続き方法

1年空けたら初めて青色申告を申請したときのように、青色申告の適用を受けたい年の3月15日までに「所得税の青色申告申請書」を所轄の税務署に持参、もしくは郵送しましょう。

まとめ

どうでしたか?

・無申告加算税

・青色申告控除額が減額

・2期連続で遅れると青色申告が取り消される

確定申告が遅れるデメリットを理解できたでしょうか?

ギリギリになって焦らなくていいように早めに準備して必ず間に合わせるようにしましょう!

定申告用に会計ソフトを使えば必要事項を埋めていくだけで自動で確定申告書類を作ってくれるので遅れることはまずないと思います。

特にぼくも使っている(クラウド確定申告)がオススメです。

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それではまた、次の記事で